近況報告【10月】
皆さんこんにちは!いかがお過ごしでしょうか?
MIYAGI MY CAR MY LIFE代表の板橋です!
すっかり秋ですね!
昨年はなんか10月でも暑くて緑のカメムシが大量発生していた気がしますが、今年はそうでも無かった気がします。
その代わりに今年は熊の目撃情報がかなりあるようです。
事務所も青葉山にあるので周りに熊がいてもおかしくないんですよね…
朝起きて玄関のドアを開けたら…
なんて事も想定されるから朝はいつもドキドキです。
なにせ美味そうな身体してるもんで…
紅葉がきれいな季節になり、どうしても外に出たくなりますが、気をつけなければなりませんね。
私は特にこれからキャンプに勤しみ出すと思うので充分気をつけたいです。
車の走行におきましても、どこから野生動物が飛び出してくるか分かりませんからね…
ぶつかっても彼らは保険金なんか払ってくれません...
一応保険のオプションとして、野生動物とぶつかった際の保険もあるようです。
私も新車で購入した際に数年だけ付けていました。今は外していますが…
まぁ何にせよ、備えあれば憂いなしです。
ですがそれ以上に、普段の運転にも気をつけたいですね!
是非皆さんもお気を付けください。
ということで早速状況報告に参りましょう!
まずはじめに…
この度2025年11月1日を迎え、当サービスは開業3周年を迎えました!
昨年以上に多くの方に支えられ、ここまで歩み進むことが出来ました。
心から感謝申し上げます。
今年も好評である応援キャンペーンは引き続き継続いたします!
加えて、以前よりお話していたとおり、企業向け安全運転講習、MT講習、外免切替講習のプランを策定いたしました。(※MTと外免切り替えのページがまだできておらず、近日中に公開いたします。)
一般の方にはあまり関係ない項目で申し訳ないのですが、お勤めになっている企業様等で上記の講習が必要な場合は是非お勧めしていただければ幸いです。
バナー上記にある「各種講習」にて閲覧可能です。
どうぞよろしくお願いいたします。
教習について
10月の教習の状況について簡単にご紹介したいと思います。
10月は、15名+企業1名の方に教習を受けていただきました。ご利用されたお客様、誠にありがとうございました。
さて。今回は少し衝撃的な噂を仕入れたので共有出来たらと思います。
皆さんこの標示はご存じでしょうか?

交差点の手前にあるゼブラゾーンに入ってもいいのか?|これって違反なの!? 道路交通法クイズ|JAF Mate Online
赤い矢印のある部分の白線、つまり「導流帯」です。
この導流帯の趣旨としては以下の通りです。
導流帯(どうりゅうたい)は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所を表示する道路の区画線で、道路標示(指示標示)である。道路法令のひとつである道路標識、区画線及び道路標示に関する命令において定められており、白のゼブラ標示で表される。通称、ゼブラゾーン。
道交法の観点で言えば、導流帯は道路交通法で直接の条項が定められているわけではなく、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の「別表第三」で規定されています。ただし、導流帯を走行すること自体が禁止されておらず、罰則もないのが原則です。
他にも詳しい内容を他の自動車学校のYouTubeで解説されています。
興味があれば是非見てみてください。(面白かったですし、ほぼ全ての意見に同意でした)
【走ったらアウト!?】導流帯(ゼブラゾーン)の正しい意味、教えます!【現役教官が解説】
いろいろな意見はありますが、JAFや教習所でも基本の回答は「走っても良いがみだりに(不必要に)走行しない」というのが一旦の結論となります。
私自身も、教習では同じように指導しますが、分かりやすい文言として
「基本的に導流帯は走らない。不必要に走ると線が消えて分かりづらくなるし、線が消えれば再び線を描くのに税金が掛かるから」
このように皆様の財布と頭に響くように伝えます(笑
ですので、認識自体は今までと変わらないのですが…
ここに最近知ったのが、"ローカルルール"が存在すると言うことです。
ローカルルール自体は多分あると思うんですよ。
名古屋走りとか岡山ルール、茨城ダッシュ、伊予の早曲がり、山梨ルール…
調べれば調べるほど、どっかのバカが考えたくだらないローカルルールだと思います。
そしてそのローカルルールが宮城にも存在したのです。しかもそれを定めている宮城県公安委員会です。
どういうものかと言いますと…
宮城県公安員会が定めた道路交通規則第14条(4)では、「ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両を運転しないこと」とあります。
つまり、宮城県では、ゼブラゾーンの上をむやみやたらに走行することは禁止されているのです。
道路の「ゼブラゾーン」車で走行するのは交通違反?警察に聞いてみると意外な事実が「県で違っていた」 | TBS NEWS DIG (1ページ)
細かい条文は以下の通りです。
(運転者の遵守事項)
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(4)
ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両(牛馬を除く。)を運転しないこと。
まぁ条文には”みだりに”という文言があるので簡単にはしょっ引かれないとは思いますが…どうなんですかね…
一応捕まる際の大義名分及び違反金等ですが
道路交通法第71条の違反、「公安員会遵守事項違反」に当たり、反則金は、大型車=7千円、普通車、二輪車=6千円、原付車=5千円。違反点数は無し。
となるようです。
以上のようにこの条文は宮城県公安委員会で定められたもので、他県にはこのような条文は無いようです。
いくら捕まる可能性は低いと言えど、他県には無いルールが独自のルールとなって存在する。
これってどうなんですかね…他県は良くて宮城県はダメ…その理由を是非ルールを決めて奴に問いただしてみたいものですね。
ということで今後ともお教えしていく内容には変わりは無いですが、宮城県民の皆様にはこのようなローカルルールがあると言うことも付け加えてお教えしていこうと思います。
まだまだ勉強不足な点は否めませんが、今後とも知識をアップデートしていければと思います。
参考ページ
宮城県はゼブラゾーンを走ったら違反なの!? 「ゼブラゾーン車輪かけ違反」とは | ドライバーWeb|クルマ好きの“知りたい”がここに
プライベートについて
今月のプライベートは少しわがままな月になりました。
何がわがままというと色々ありまして…
まずジム通いですが…
少し停滞しております。
言い訳じゃ無いですけど理由は様々あって…
身体的にしんどい部分があったということと、疾病が重なったこと、そして何よりメンタルに来る出来事がいろいろと押し寄せて参りまして…
正直参っています。
その反動でジムには行けなくなり、食べることに逃げ、挙げ句狂ったようにゲームセンターに入り浸って散財しまくって…
そんなことしているので尚更自己嫌悪の連続で負のループに入ってしまって。
オマケに特段クレーンゲームの腕も上がったわけでも無く…
おかげで事務所の棚が賑やかになってしまいました。(少々散らかってます。お目汚しすみません。)





ここ1ヶ月でここまで賑やかになってしまいました。
置き場所にも困っていますが、なにより怖いのは毎週新しいプライズが登場すると言うことです…
これは沼りそうです…
ほんと自制しなくては…
そしてその合間に、前から行きたかった新潟県に一泊二日で旅行に行きました。
1番のメインは新潟競馬場ではあったのですが、もちろんその他にも寄りたい場所を探しました。
ですが思った以上に自分の刺さる場所が無く…
結局競馬場とキャンプでほぼ時間を使ってしまいました。









お昼として中央市場で中トロ丼とはしごで丸寿司というお寿司屋さんで海鮮を楽しみました。
やっぱ値が張る分美味かったですね。
ご飯に関しては大満足でした。
その後早めにキャンプ場へ赴き、ゆっくりと休んで次の日。















やっぱ競馬場の雰囲気は最高ですね!!
こればかりはテンションが上がりました!
天気はギリギリ保ってくれました。
なにより新潟名物の1000直が見られたのが感動しました…
通常は1000メートルの競争でも、コーナーを曲がって最終直線に入るものですが
新潟はその長い最終直線を活かして、1000メートル1直線のレースが出来るんです。
つまり馬の力がモロにでるコースなんです。まさにガチンコの力勝負。
ちなみにゴール手前で覗いても1000直のスタートは全然見えませんでした(笑
1kmってやっぱ遠いんだなとすごく実感しました(笑
映像は1000直では無いですがやはり芝のレースも迫力がありますね!
ダートより芝の方がより馬の重々しい足音が聞こえるような…
かっこよくて心臓が高鳴る1日でした!
財布の中身は心が躍らない結果になりましたけどね…
ほんと中央は不得意です…
とまぁこんな感じで充実しているはずなんですけどね…
何が満たされないんだか…
自分でもさっぱりです。
だから困っているんですけどね…
兎にも角にも少し落ち着いて、また11月に頑張れればと思います。
もうすぐ冬ですからね。冬キャンが楽しみです。
皆様に置かれましても何かと年末に向けて忙しくなることと存じます。
事故や熊に気をつけてお過ごしいただければと思います。
ということで今回はこの辺で。
今日も一日ご安全に!
ありがとうございました!
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